国民健康保険 給付について
住民生活課 住民班 : 2017/10/30
こんなときに給付が受けられます
●病気やケガをしたとき
病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を
支払うだけで、医療サービスを受けることができます。
●出産したとき
国保の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産含む)したときは、出産
育児一時金が支給されます。
※国保から医療機関等への直接支払制度があります。
●死亡したとき
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
●医療費が高額になったとき
医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請をして
認められると、高額療養費として後で支給されます。
●療養費の支給
・医師が必要と認めたコルセット・ギブス等の補装具代
・医師の同意により治療ではり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
・旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき等
※治療費の支払いの翌日から2年、又は出産・葬祭を行った日の翌日から
2年を過ぎると給付は受けられません。
年齢によって自己負担割合が異なります
義務教育就学前 | 2割負担 |
義務教育就学から69歳以下 | 3割負担 |
70歳以上73歳以下 | 2割負担 ※1、※2 |
74歳 | 1割負担 ※2 |
※1 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担となります
※2 現役並み所得者は3割負担となります