特例郵便等投票について

更新日:2022年09月08日

特例郵便等投票の対象となる方

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。

特定患者等に該当する選挙人で、投票用紙等を請求した時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

【特定患者等】とは、

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

投票用紙の請求手続

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
なお、下記よりダウンロードできる「料金受取人払の宛名表示」を張り付けた封筒を使用することで、送料が無料になります。

「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた市区町村の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。

特例郵便等投票請求書等の様式

その他

罰則について

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山504
電話:0887-76-2440
ファックス:0887-76-3593

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