国民健康保険 交通事故等にあったとき

更新日:2023年08月28日

 交通事故や障害事故など、本人以外の第三者の行為によってケガをし、国保で治療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ申し出るとともに、必ず住民生活課国保係へ届出をしてください。傷病届(PDFファイル:108KB)

国保は一時立替払い

 交通事故等でケガをし、その原因が第三者にある場合、その治療費は原則として第三者が支払わなければなりません。
 しかし、国保では、「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。
 ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保での立替はできません。

示談をする前に

 国保に届け出る前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。示談をする前に必ず住民生活課国保係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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