墓地の設置について

更新日:2021年11月01日

墓地をつくるには、許可が必要です!

〜墓地(お墓を建てる場所)をつくるには、個人墓地でも許可が必要です〜

お墓をつくるには、ご遺体の火葬等の許可とは別に「お墓の経営許可」が必要です。(墓地・埋葬等に関する法律第10条)
墓地をつくるには、高知県中央東福祉保健所長の許可が必要になります。

個人墓地の条件

  • 自己所有地であること
  • 人家、学校、病院等から十分離れていること
  • 隣接地の所有者の同意が得られていること

これ以外にも条件や他法令(農地法)などの規制もあります。

改葬について

 古いお墓から新しいお墓に遺骨を移すことを「改葬」といいます。
この「改葬」をするときにも許可が必要で、移す前に許可を受けなければいけません。「改葬」の許可は、古いお墓のある市町村長です。
 墓地の許可申請等詳しいことは、ご相談下さい。

問い合わせ先

  • 住民生活課 0887-76-2113
  • 高知県中央東福祉保健所
    衛生環境課 0887-52-0004

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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