特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について

更新日:2024年01月22日

令和5年7月施行の改正道路交通法により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(いわゆる電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」が新設され、原動機付自転車が「一般」と「特定」に区分されます。

「特定小型原動機付自転車」については、安全性の観点から機体幅に収まる大きさの専用のナンバープレートを交付しています。

対象車両

原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.60kw以下
  • 長さ1.9m以下で幅0.6m以下
  • 最高速度が20km/h以下

ナンバープレートの交付について

交付時に必要なもの

  • 販売証明書
  • 上記の対象車両に該当していることが分かる書類
  • 本人確認書類

税率

2,000円(年額)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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