令和7年度 男性育児休業取得促進事業

更新日:2025年05月20日

男性育児休業取得奨励金

人口減少対策として、町内に居住する男性労働者が育児休業を取得した場合に取得期間に応じた奨励金を事業主に支給することによって、男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備することを目的としています。

対象要件

(1)高知県内に本社又は主たる事業所を有すること。

(2) 事業主はこの交付事業の趣旨及び目的に鑑み、雇用や職場環境の整備等、男性労働者の育児休業取得率向上に資するものとして奨励金を適正に活用すること。

(3) 本山町暴力団排除条例(平成23年3月22日条例第3号)第2条に規定する暴力団並びに構成団員及びその関連団体でないこと。

(4) 納付すべき町税の滞納が無く、納税等状況を調査されることに同意すること。

等、その他条件あり。

 

交付額

男性労働者1人につき、事業主に1ヶ月あたり100,000円 を支給します。

※ただし、最大期間 6ヶ月まで

対象期間の範囲

育児休業を取得した期間が、令和7年4月1日~令和8年3月31日の間。

様式 等

担当課へお問い合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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