熱中症対策に「涼み処」をご利用ください

更新日:2026年06月03日

暑さや日差しから身を守り、熱中症を予防するため、「涼み処」を設置しています。暑い日の休憩所としてお気軽にご活用ください。

 

 

「涼み処」のご案内

施設名:本山町役場 3階 町民ホール

所在地:本山町本山636番地 本山町役場3階(役場1階窓口のエレベータから3階へ)

開設期間:5月1日から10月31日のうち「熱中症警戒情報」又は「熱中症特別警戒情報」が発令されたときに開放し、告知放送でお知らせします。

利用時間:土日祝日以外・午前8時30分から午後5時15分。なお、町民ホールは上記の利用時間中、お気軽に利用できるスペースとして開放されています。

設備・ご利用のご案内

帰全山の杉の大木で作られたテーブル

テラスからは吉野川の流れが望めます

設備等:

・角テーブル5台 椅子20脚 20席

・丸テーブル1台 ソファー2台 6席

・窓向きフリーデスク1台 椅子8脚 8席(電源コンセント・USB充電専用コンセント16ケ所)

・フリーWi-Fi(アドレスは施設内に表示しています)

・自動販売機1台(お茶・ドリンク等)

・テレビ1台 町議会会期中は利用できません。音量等にご配慮願います。

・自動電子血圧計 1台

・議会図書 図書の閲覧は町民ホール内のみでご利用ください。

・利用にあたっては施設の指示に従ってください。

・ご意見箱を設置しています。ご意見、ご要望がありましたら備え付けの用紙に記入の上投函してください。

 

クーリングシェルターは、改正気候変動適応法に基づき市町村が指定する熱中症対策施設です。

法的根拠

クーリングシェルターは、令和6年4月1日に全面施行された**改正気候変動適応法(平成30年法律第50号の改正)**に基づき、市町村長が指定できる施設です この法律改正により、熱中症対策の強化として、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の設置・運用が明文化されました。

指定・運用の要件

市町村がクーリングシェルターとして指定する施設は、以下の条件を満たす必要があります:

  • 適切な冷房設備が備わっていること
  • 熱中症特別警戒情報が発表された際に、住民に開放できること
  • 利用者が滞在するために必要かつ適切な空間が確保されていること
    対象施設には、公民館、図書館、区民センター、ショッピングモール、薬局などの公共・民間施設が含まれる場合があります 。

開放条件

クーリングシェルターは、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表された期間中のみ開放されますこの情報は、環境大臣が発表するもので、熱中症による甚大な健康被害のリスクがある場合に国民へ警戒を呼びかけるものです。 

自治体の裁量

法律では最低限の基準が定められていますが、各市町村は地域の実情に応じて追加の要件や運用方法を定めることが可能です。そのため、施設の開放時間や運用方法は自治体ごとに異なる場合があります。

利用上の注意

  • 自宅に十分な冷房環境がある場合は、必ずしもクーリングシェルターに移動する必要はありません 。
  • 施設の業務や他の利用者に支障を与えないよう配慮することが求められます。 
    クーリングシェルターの情報は、自治体のホームページやERCAクーリングシェルターマップで確認できますが、登録されていない施設もあるため、最新情報は各自治体で確認することが推奨されます 。
  • 本町ではクーリングシェルターの規定を超えて運用しているため、「涼み処」の呼称としています。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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