国民健康保険 給付について

更新日:2021年11月01日

こんなときに給付が受けられます

病気やケガをしたとき

 病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。

出産したとき

 国保の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産含む)したときは、出産育児一時金が支給されます。
 (注意)国保から医療機関等への直接支払制度があります。

死亡したとき

 国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

医療費が高額になったとき

 医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請をして認められると、高額療養費として後で支給されます。

療養費の支給

  • 医師が必要と認めたコルセット・ギブス等の補装具代
  • 医師の同意により治療ではり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
  • 旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき等

  (注意)治療費の支払いの翌日から2年、又は出産・葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると給付は受けられません。

年齢によって自己負担割合が異なります

自己負担割合一覧
義務教育就学前 2割負担
義務教育就学から69歳以下 3割負担
70歳以上73歳以下 2割負担 (注釈1)(注釈2)
74歳 1割負担 (注釈2)

(注釈1) 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担となります
(注釈2) 現役並み所得者は3割負担となります

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

お問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか