ひとり親家庭医療費給付制度

更新日:2021年11月01日

ひとり親家庭医療費給付制度一覧
対象者 条件
母子(父子)家庭の母(父)及びその児童 配偶者のない女子(男子)であって満18歳未満の者又は次の各号のいずれかに該当する者。ただし、配偶者のない女子(男子)が前年の所得税が非課税であること。
  1. 18歳に達する日の属する年度の末日までの間において学校教育法に定める高等学校に在学する者
  2. 同じく学校教育法に定める高等専門学校に在学する者であって入学後就業年数が3年を越えない者
父母のない児童及びその児童を養育している配偶者のない女子(男子)等 父母のいない児童及びその児童と同居してこれを監護しかつその生計を維持している配偶者のない女子(男子)又は配偶者のない65歳以上の祖父母で、前年の所得が非課税の者

給付額

保険診療での医療費自己負担分

給付を受けるためには(手続き)

県外

  1. ひとり親家庭医療費受給者申請書に必要事項を記入押印し、県外で受診した場合医療機関で、診療報酬領収証明書に証明してもらって役場へ提出して下さい。
  2. 役場の住民生活課へ申請する。… 給付決定
  3. 金融機関へ振り込み。

県内

 医療機関及び調剤薬局へ受給者証及び請求書を提示のうえ受診して下さい。(現物支給)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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