令和8年10月1日より「パートナーシップ制度」を導入します
本山町では、性の多様性を尊重し、すべての人が自分らしくいきいきと暮らせるまちづくりの実現をめざし、このたび「パートナーシップ制度」を導入します。
パートナーシップ制度とは
お互いを人生のパートナーとして、協力し合いともに生きていくことを宣誓した2人を本山町が「パートナーシップの関係にあること」を公的に認める制度です。
※ 法律上の婚姻とは異なり、相続・税制法と同様の効果を生じさせるものではありません。
宣誓方法
宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について、あらかじめ町と調整し、揃って町職員の面前において「パートナーシップ宣誓書」に自ら記入し、必要書類(宣誓の日以前3月以内に発行されたものに限る)を添えて、提出するものとする。
制度対象者の要件
1.パートナーシップにある2人であって、そのいずれか一方 が町内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に町内への転入を予定している者は、次の各号のいずれにも該当する場合に宣誓をすることができる。
2.双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
3.双方に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓していないこと。ただし、共に宣誓しようとする者同士が事実上婚姻関係と同様の事情がある場合は除く。
4.民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。
要綱・様式
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課住民班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
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ファックス:0887-70-1102
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更新日:2026年09月28日