戸籍にフリガナが記載されます
戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通知されたフリガナを確認し、誤っている場合には、令和8年5月25日までに市区町村戸籍窓口で届出、または、マイナポータルからオンライン届出をしてください(マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です)。
正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されますのでご安心ください。
※フリガナの届出に手数料は一切かかりません。
※届出をしなくても罰則はありません。
※振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。 詐欺に御注意ください。
※戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページで御案内していますので、ご覧ください。
〈法務省ホームページ〉
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
〈マイナポータル サイト〉
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課住民班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102
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更新日:2025年05月28日