特定技能所属機関における協力確認書の提出について
令和7年4月1日から、特定技能外国人の受入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への「協力確認書」の提出が必要となりました。
「特定技能雇用契約及び一号技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が令和7年4月1日に施行されました。
本改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることが規定され、「協力確認書」の提出が必要となりました。
「協力確認書」の提出について
1.提出期間
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」をご提出ください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
2.提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が本山町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が本山町にある事業者
3.「協力確認書」の様式他
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
4.提出方法・提出先
提出方法:窓口への持参、郵送又はメール
提出先:〒781-3601 高知県長岡郡本山町本山636
本山町役場住民生活課住民班 mail:juuki@town.motoyama.lg.jp
参照:本山町在住外国人に係る施策一覧
・防災等避難訓練への参加
町内で行われる一斉避難訓練への参加
・防災に関するガイダンスへの参加
避難場所、避難方法等の説明会への参加
・本山町在住外国人実態調査
多文化共生事業の企画・実施の参考とするため、在住外国人の皆さんの生活実態や就労状況、今後の外国人材の受入れニーズ等を把握するヒアリングを行う
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課住民班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102
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更新日:2025年06月26日