本山町の水道の利用・休止等に関する届出(契約)について

更新日:2021年11月01日

本山町の水道の利用・休止等について、下記の時に届出が必要となります。届出は、おはやめにお願いします(ファックス可)

  1. 水道の使用者が変更となる時(2以外)
  2. ご家族・ご親戚等の関係で使用者が変更となる時
  3. 新しく水道の使用を始める時(転入・町内転居)
  4. 現在使用している水道を止める時(転出・町内転居)
  5. 長期不在の為、一時的に水道の使用を止める時(転出・町内転居)
  6. 既存の住居取壊等で水道の使用を廃止する時
  7. 新規事業の立上げ・廃止等で基本料金区分を変更する時
    本山町役場建設課水道班でお受けいたします。本山町役場建設課窓口までお越しください。

ご用意いただくもの

  • 印鑑

 プリントアウトしてお使いいただけます。

本山町役場 建設課 水道班

電話番号:0887-76-3917
ファックス:0887-76-2943

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 水道班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3917
ファックス:0887-76-2943

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