相続等により農地を取得した場合の届出について

更新日:2025年08月22日

農地の権利を、相続等により農業委員会の許可を受けることなく取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定により、その農地のある農業委員会へ届け出る必要があります。

届け出は、権利を取得したことを知った時点から概ね10ヶ月以内に行ってください。この規定に違反して、届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、十万円以下の過料に処する場合がありますので、ご注意ください。

提出書類

・届出書(下記「届出書のダウンロードはこちら」にあるリンクからダウンロードできます)

・代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。(委任状の様式は任意の形式で大丈夫です。)

届出書のダウンロードはこちら

提出先

まちづくり推進課内農業委員会(本山町役場2階)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 産業振興班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943

お問い合わせはこちら

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