大人になると できる “契約” ちょっと待って!その契約、本当に大丈夫?

更新日:2022年09月30日

令和4年4月からは18歳の誕生日が来たら大人です

令和4年4月1日から、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成人になる(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになります。これに伴ってこれまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。そのため、今後成年に達したばかりの若者をねらう悪質業者や消費者トラブルが発生する可能性は少なくありません。

「18歳から大人」として行動できるよう、実際に10代を中心に起こった消費者トラブルを掲載します。起こりえるケースを把握し、トラブルを未然に防げるように注意しましょう。

こんなトラブルが報告されています

商品の定期購入

高知県立消費生活センターの調査によると、10代のインターネットによる通信販売での消費者トラブルが多く発生しているようです。その中でも“定期購入”に関するトラブルが中心となっています。頻繁に使用するものを購入する際に、定期購入は大変便利なものですが、一方で、「契約内容」を確認しておかないと思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。今回は、実際に高知県であった相談事例を2つ紹介します。


事例 1. 当事者が中学生の相談

「動画投稿サイトをみて初回限りのつもりで、筋肉増強サプリを注文したら”定期購入”になっていた。親にはまだ話していないが、次々届くと困る・・・。どうすればよいか。」(10代男性)

事 例 2. 当事者が高校生の相談

娘から「スマホで10円のダイエットサプリを注文したら、1万6千円の請求書が届いた。」と相談された。初回は10円でコンビニから支払っていたようで、2回目の商品と請求書が手元にある。事業者に連絡したいが請求書には電話番号がない・・・(30代女性)

消費者へのアドバイス

定期購入は、商品を定期的に購入する契約になります。契約は、売り手と買い手の意思表示が合致することによって成立する大事な取引です。トラブルを防ぐためにも次の3つのことを気を付けましょう。


・契約内容をしっかり確認しましょう(1回?継続?)

・解約条件をしっかり確認しましょう(解約方法など)

・証拠を残すため事業者に連絡した記録を残しましょう。(スマートフォンのスクリーンショットを活用)


未成年(18歳未満)17歳までは、未成年者が契約するときは、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます。(未成年者契約取消し)ただし、成年になると、未成年者取消しは適用されず、契約から生じる責任を果たさなくてはなりません。

相談窓口

トラブルになったときは、消費生活センター等に相談しましょう!

・高知県立消費者生活センター 電話 088-824-0999

・役場まちづくり推進課 電話 76―3916

・消費者ホットライン:「188」

消費者ホットラインは全国共通の電話番号です。お住まいの郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活相談窓口につながります。

参考サイト(消費者トラブルの情報をお知らせしています。)

今回、お知らせした消費者トラブルのほかにも、新たに発生しているトラブル等や暮らしの情報の発信をしています。

国民生活センター (kokusen.go.jp)(外部サイト)

高知県立消費者生活センター(外部サイト)

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 産業振興班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943

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