『無許可』の違法回収業者にご注意ください
『無許可』の違法回収業者を利用しない
ご家庭から出る不要になった廃家電や粗大ごみ、お引っ越しや片付け、遺品整理等に伴い発生するごみを、「一般廃棄物処理業の許可」を持たない回収業者に依頼しないでください。
回収するには、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物処理業の許可」又は「市町村の委託」が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」、「貨物運送事業の許可」では、家庭の廃棄物を回収できません。
「無料で回収します」に要注意
「無料で回収します」や「家電、鉄くず、不要な物はなんでもOK」などと広報して、空き地やトラックなどを利用した不用品回収をしている業者のほとんどが無許可の違法回収業者です。
無許可の違法回収業者に依頼すると、ごみが適正に処分されなかったり、不法投棄に繋がってしまう可能性があります。また、後から高額な料金を請求されるケースもありますので、ご自分の身を守るためにも、注意が必要です。
無許可の違法回収業者とは?
次のような特徴があります。
- スピーカー等で不用品回収を大音量で謳い、街中をトラックで巡回する。
- 空き地等に無料回収や不用品回収と書かれたのぼりや看板を立てて回収する。
- 指定日時を記載したチラシを投函し、玄関先等に置かせたごみを回収する。
- インターネットやSNS上の広告

【環境省】「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」チラシより
【環境省:チラシ】「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に『無許可』の回収業者を利用しないでください!」 (PDFファイル: 748.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 産業振興班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3916
ファックス:0887-76-2943
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更新日:2025年06月26日