空き家活用補助事業について

更新日:2024年04月01日

空き家の所有者、その所有者から空き家を借り受ける個人又はNPO法人等が住宅確保要支援者の居住に使用する住居として活用するために行う改修設計、改修工事などに係る費用を補助します。

補助金の対象とする空き家住宅の条件

(1)1戸建ての住宅であること。

(2)耐震性が確保されているもの。

(3)個人の所有であるもの。

(4)10年以上空き家バンクに登録する事。

(5)3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと。

補助対象限度額

昭和56年5月31日以前の住宅(1戸当たり)
空き家改修費:2,700千円、耐震改修費:1,500千円を上限に補助します。

空き家所有者のメリット

所有者の負担を軽減しながらリフォーム・耐震化が可能です。
 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3917
ファックス:0887-76-2943

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