若者子育て世帯新築リフォーム促進事業
本山町に定住する意志をもつ若者子育て世代に対し、住宅の新築またはリフォームを促進することにより、人口流出の抑制や定住人口の拡大を図り、活力ある町を築くことを目的として予算の範囲内において奨励金を交付します。
【補助対象者】
≪新築≫
次の各号のいずれにも該当すること。
(1)町内に新築住宅(登記簿上の建築年月日が令和7年4月1日以降のものに限る。)を建設し、交付申請日までに新築 住宅の所在地に住民票を移していること。 または、新築後に住所を移すことが確実なもの。
(2)住宅の登記簿上の建築年月日から1 年以内に交付申請をすること。
(3)申請者が子育て世帯もしくは若者夫婦世帯であること。
(4)申請者及び同一世帯員全員が町税等の滞納がないこと。
(5)建替え及び公共事業による移転でないこと。
(6)以前にこの奨励金の交付を受けてい ないこと。
《リフォーム》
次の各号のいずれにも該当すること。
(1)申請者及び配偶者等が自ら居住するために行うリフォーム工事に係る経費であり、下記項目ア~エのいずれかに該当するもの
ア:築20年以上の住宅のリフォームを行う場合
イ:町内に移住し、親世帯と同居するために住宅のリフォームを行う場合
ウ:結婚を機(概ね1年以内)に、住宅のリフォームを行う場合(夫婦どちらかが新たにリフォームを行おうとする住居に引っ越してくる場合に限る)
エ:出産を機(概ね1年以内)に複数の子供がいることになったため住宅のリフォームを行う場合
(2) 申請者が子育て世帯もしくは若者夫婦世帯であること。
(3)申請者及び同一世帯員全員が町税等の滞納がないこと。
(4)建替え及び公共事業による移転でないこと。
(5)以前にこの奨励金の交付を受けていないこと。
【補助金額】
100万円
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更新日:2026年04月01日