住宅断熱改修費補助金について

脱炭素社会の実現に向けて既存住宅の省エネルギー化を促進するため、既存戸建て住宅の断熱改修に要する経費の一部に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 自らが常時居住するために住宅を所有する個人
ロ 自らが常時居住するために住宅を改修し当該住宅を所有しようとする個人
(2)県税及び町税を滞納していない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、本山町暴力団排除条例(平成23年3月22日条例第3号)第2条第1項第1号に規定する暴力団、同条第1項第2号に規定する暴力団員に該当すると認める場合には、補助の対象としない。
補助対象住宅
補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)本山町内に存する既存戸建て住宅かつ専用住宅であること。
(2)次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。
イ 新耐震基準(昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章及び第5章の4 に規定する基準をいう。)に適合していること。
ロ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準」(平成18年国土交通省告示第185号)に適合(補助事業の完了までに、耐震改修工事により適合するものを含む。)していること。
(3)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないものであること。
(4)国及び他の同種の補助金の交付を重複して受けたことがないものであること。ただし、補助対象が重複しない場合はこの限りではない。
補助対象となる製品・経費
補助対象製品:断熱材・窓・ガラス・玄関ドア
※導入する製品は未使用品であること
※製品ごとに要綱別表第1表アに示す要件を満たすこと
補助対象経費:戸建て住宅の断熱改修に要する補助対象製品の購入費及び必要な工事に要する経費
※居間等の主たる居室を中心として改修すること
※改修部位については要綱別表第1表イに示す組合せから選択し、対応した最低改修率を満たすこと
補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費の3分の1以内
限度額:120 万円/戸(玄関ドアは表イ「玄関ドアの補助率及び補助金の限度額」のとおりとする。)
※表イ抜粋:見積書の金額と15 万円のいずれか低い額の3分の1以内 限度額5万円
※補助金の額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる
事前相談期間
~令和8年6月12日(金曜日)
なお、申請事業は令和9年1月末日までに実績報告書が提出できるものとしてください。
※この募集は県の交付決定を受ける前の事前相談となります。県の交付決定額によって補助条件が変更になる場合もございますのでご了承ください。
県の交付決定後には本募集も行います。
提出先
政策企画課
交付要綱、申請書等(政策企画課にも備え付けてあります。)
申請にあたっての注意点
必ず改修前に交付申請を行ってください。また、着手は交付決定通知後に行ってください。交付決定前に行った場合は、補助金が受けられません。
その他、諸要件がございますので詳しくは下記手引き及びQ&Aでご確認、または政策企画課までお問合せください。
本山町住宅断熱改修補助金交付申請の手引き(PDFファイル:1.8MB)
要綱
様式集
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画課
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-3915
ファックス:0887-76-3593
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更新日:2026年04月21日