令和6年度 償却資産の申告について

更新日:2023年12月25日

償却資産の所有者は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の所有状況(所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数など)を1月31日までに所在地の市町村長に申告するよう定められています。

昨年、本山町様式にて申告をいただいている方には申告に関するご案内を郵送しておりますので、所定の申告期限までに申告をお願いいたします。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、本山町内で事業等を営んでいる方で、事業用資産をお持ちの方

※廃業・合併等ですべての資産が減少した方も、減少の申告をお願いします。

 

詳しくは、「償却資産申告の手引」をご覧ください。

申告の方法

償却資産申告書及び種類別明細書を次の方法により提出してください。

1.書面にて提出する場合

本山町住民生活課税務班に直接持参いただくか、次の宛先まで郵送にて提出してください。

(宛先)

〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636番地     本山町住民生活課税務班固定資産税担当

※ 控に収受印が必要な方は、申告書等の控と返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封してください。

(持参の場合の受付時間)

8:30~12:00     13:00~17:15  (土曜日、日曜日、祝日を除く)

2.電子申告にて提出する場合

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)にて提出してください。

詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

様式等のダウンロード

不動産賃貸業における固定資産税(償却資産)の申告について

太陽光発電設備と償却資産の申告について

償却資産の課税標準の特例について

地方税法第349条の3、同法附則第15条、15条の2、15条の3、56条に規定する一定の要件を満たした償却資産は、固定資産税が軽減されます。

該当の資産がある場合は、申告時に下記書類の該当箇所に必要事項を記載して申告してください。

・償却資産申告書「11 課税標準の特例」欄の「有」に〇を付す

・種類別明細書の適用欄に「特例」と朱書きし、その適用条項を記載

※先端設備導入計画認定書等の書類については、町で計画認定時に提出いただいている書類にて確認させていただきますので添付の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務班

〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102

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